仮想通貨と ICOの規制枠組みの中での明確化を助言 

証券市場利害関係者グループの助言

EU証券市場の監視機関である、欧州証券市場監督局(ESMA)の内部組織で、ESMAと証券市場参加者との協議の促進や、政策策定に対する技術的助言を行う、証券市場利害関係者グループ(SMSG)は、既存の規制の下で、仮装通貨とICOを規制する方策についての助言をまとめた報告書を発表した。

10月19日付の報告書は、投資家へのリスクに焦点を当てており、大部分の仮想通貨とICOの規制は既存の枠組みの中で行えるものの、そのためには、コモディティ「有価証券」など関連用語の解釈範囲を示すことなどを含む、より明確なガイドラインの提供が欠かせないとしている。

その中で、譲渡可能な支払いに使われるトークン(ビットコインなど)や、ユーティリティトークは投資商品と同様に扱われることが多く、投資家保護と市場における不正行為取締りという面においては、その譲渡能力と代替性の観点から、従来の資本市場におけるリスクと非常に類似したリスクが発生すると述べている。

そのため、適応する既存の規制の枠組みとして、1月に施行されたEUMIFID II(第二次金融商品市場指令)を挙げ、ESMAは、この法令の下で仮装資産の規制を検討し、MiFID II条項の明確化を促すべきであると助言している。

また、SMSGは、ESMAにはEU規制の条項を変更する権限はないという認識を示しつつも、これらのトークンを、MiFID IIの金融商品リストに加えるよう に欧州委員会へ提言を行うことを強く勧めている。

そして、このようなトークンがMiFID金融商品になった場合、支払いトークンの流通市場も、市場濫用行為規制(MAR)の対象である「多角的取引施設」(Multilateral Trading Facility=MTF)または「組織化された取引施設」(Organised Trading Facility=OTF)として認定される枠組みが整い、該当トークンに関する投資助言業者も、MiFIDの対象となる。

なお、この報告書では、暗号トークンを次のような3種類に分けている。

この中で、ユーティリティトークンに関しては、譲渡可能なものは投資リスクの面からも、上記のMiFID II規制で取り締まる必要があるが、譲渡可能でないユーティリティトークンに関しては、規制される必要がないと述べている。

また、「資産トークン」とは、「新規ビジネスの資金調達」に使われるもので、コモディティまたは有価証券としての役割を果たす、と定義している。

その上で、SMSGは、該当トークンが、金融商品であるか、譲渡可能な証券であるかを判断する必要があると述べている。

そして、ESMAが、MiFIDが言うところの「譲渡可能証券」の定義を明確にした上で、財政的権利を与える譲渡可能な資産トークンについては、MiFIDの「譲渡可能証券」とみなすべきかどうかについても、はっきりさせるべきだと、SMSGは助言している。なお、資産トークンが譲渡可能でない場合には、規制の必要もないと述べている。

さらに、この報告書で、SMSGは、トークンを基盤にしたスタートアップのための、国によるサンドボックスイノベーションハブを過度に規制すべきではないが、同時に、「国によるイニシアチブの十分な質、透明性、並びに法的安全性」に関する調整が必要であるとの見解を示している。

ICOが有価証券としての規制対象となるか

この報告書に先立ち、ESMAは、今月初めにICOが有価証券としての規制対象になるかどうかは、ケースバイケースで見極めるとの方針を発表している。

またESMAは、今年2月には、2018年の優先事項として、仮想通貨やICOを含む金融イノベーションの分析と対応を挙げていたが、2019年には、重要優先事項の一つとして、仮想通貨およびフィンテック活動の監督関連事業に、111万ユーロ(約1.5億円相当)の予算を割り当てたことが明らかになっている。

さらに、世界的な規制動向としては、今月金融活動作業部会(FATF)の総会が開催され、来年6月を目処に、仮想通貨規制のガイドラインを公表し、世界各国の司法当局の対応を求めていく方針を明らかにしている。

FATFは、資金洗浄対策やテロ資金対策などにおける国際的な協調指導、協力推進などを行う政府間機関で、仮想通貨が金融市場での存在感を増すに伴い、明確なAML(アンチ・マネーロンダリング)基準の提示が求められていたことを受け、今回の総会では、仮想通貨関連業者への規制ガイドラインの段階的更新を進めていくと、報告している。

また金融安定理事会(FSB)も、仮想通貨が現時点では世界的な金融の安定を脅かすものではないものの、いずれ最先端の新興技術である仮想通貨は既存の金融システムを脅かす可能性があるとの観点から、仮想通貨に対する監督や規制整備の必要性をとしている。

仮想通貨が驚異的な価格暴騰を見せ、仮想通貨元年と呼ばれた2017年に対し、2018年は仮想通貨規制元年とでも呼べるほど、世界の規制当局の大きな動きが相次いで報告されている。

このような中でなかなか良い材料が出てこないのは、このようにしっかりとした枠組みが出来上がっていないのに問題点を感じている投資家グループの存在も見え隠れしているのかもしれない。

欧州証券市場利害関係者グループ:仮想通貨と ICOの規制枠組みの中での明確化を助言